利用規約
最終改訂日:2026年9月28日
文書情報・前文
| 文書名 | 利用規約 |
| 文書番号 | KKD-TERMS-001 |
| 版数 | 1.0 |
| 制定日 | 2026年9月28日 |
| 最終改訂日 | 2026年9月28日 |
| 制定・承認 | KAKEDASH! 運営責任者 |
| 適用対象 | クリエイター会員およびクライアント会員 |
| 関連文書 | 情報セキュリティ基本方針/セキュリティ管理規程/秘密保持契約書(NDA)/業務委託契約書/個別発注書/プライバシーポリシー/特定商取引法に基づく表記 |
| 見直し | 年1回(毎年9月)。加えて重要な変更時に随時改訂 |
前文
KAKEDASH!(読み:カケダシ!。以下「当方」という)は、「かけるから、おもしろい。」をタグラインに掲げ、駆け出しのクリエイターに実案件・ディレクション・報酬を提供するプラットフォームを運営する。
当方が大切にする約束は3つある。
- 透明 — 報酬・プロセス・評価をすべてオープンにする
- 敬意 — 対等なパートナーとして接する
- 手を動かす — 実践から学ぶ
本規約は、この3つの約束を、クリエイターとクライアントの双方にとって予測可能で公正な取引条件として具体化したものである。当方と会員は、本規約を誠実に遵守する。
第1章 総則
第1条(適用)
- 本規約は、当方が提供するサービス(案件の受発注、制作の再委託、ディレクション、報酬の支払その他これらに付随する一切の役務。以下「本サービス」という)の利用条件を定める。
- 会員は、本規約に同意したうえで本サービスを利用する。会員が本サービスを利用した時点で、本規約に同意したものとみなす。
- 当方が個別に定める規定(プライバシーポリシー、特定商取引法に基づく表記、各種ガイドライン等)は、本規約の一部を構成する。本規約と個別規定の内容が抵触する場合、個別規定の定めが優先する。
- 会員と当方との間で個別に締結する契約(業務委託契約書、個別発注書、秘密保持契約書等)の定めが本規約と抵触する場合、当該個別契約の定めが優先する。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は以下の意味で用いる。
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 会員 | 本サービスの利用登録を行ったクリエイター会員およびクライアント会員の総称 |
| クリエイター会員 | 制作業務を担う者として登録した個人または法人 |
| クライアント会員 | 当方に業務を発注する者として登録した個人事業主、法人その他の団体 |
| 案件 | クライアント会員から当方が受注した業務のうち、クリエイター会員に制作業務を再委託するもの |
| アサイン | 案件を担当するクリエイター会員を当方が決定し、発注すること |
| 按分率 | クライアント会員から当方が受領する対価のうち、クリエイター会員に支払う割合 |
| 成果物 | クリエイター会員が案件において制作し、当方またはクライアント会員に納品した制作物およびその素材データ |
| 納品物 | 検収の対象として提出された成果物 |
| 機密情報 | 開示された情報のうち、文書・口頭・電磁的記録その他の方法を問わず、開示時に秘密である旨が示された情報、および性質上秘密であると合理的に判断できる情報 |
| 個人情報 | 個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報 |
第3条(規約の変更)
- 当方は、次のいずれかに該当する場合、会員の個別の同意を得ることなく本規約を変更できる。
- 本規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が本サービスの目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の事情に照らして合理的なものであるとき
- 当方は、本規約を変更する場合、変更後の内容および施行日を、施行日の14日前までに当方が定める方法(本サービス上への掲載、登録されたメールアドレスへの送信等)により通知する。
- 変更後の本規約は、施行日以後に会員が本サービスを利用した時点で適用される。会員が変更後の本規約に同意しない場合、当該会員は本サービスの利用を中止し、退会できる。
- 法令の改正その他緊急に対応を要する場合、当方は前項の期間を短縮できる。この場合、当方は変更の理由を併せて通知する。
第4条(通知および連絡)
- 当方から会員への通知は、本サービス上の表示、登録されたメールアドレスへの送信、その他当方が適切と判断する方法により行う。
- 登録されたメールアドレスへの送信は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
- 会員は、登録情報(氏名・屋号・住所・連絡先・振込先口座等)に変更があった場合、遅滞なく当方に届け出る。届出の遅延により生じた不利益は会員が負う。
第2章 会員登録
第5条(会員登録)
- 本サービスの利用を希望する者は、当方所定の方法により登録を申請する。
- 当方は、申請内容を確認し、次のいずれかに該当すると判断した場合を除き、登録を承認する。
- クリエイター会員として登録できる者は、次のすべてに該当する者とする。
- 本規約および関連文書(情報セキュリティ基本方針、秘密保持契約書等)を遵守できること
- 業務委託契約を締結する能力を有すること(未成年者は法定代理人の同意が必要)
- 申請内容が真実かつ正確であること
- クライアント会員として登録できる者は、法人、個人事業主その他これに準ずる事業を行う者とする。
- 当方は、クリエイター会員との間で、業務開始前に秘密保持契約書(NDA)を必ず締結する。NDAを締結しない限り、いかなる案件の業務にも着手させない。
- 当方は、会員に対し、本規約、情報セキュリティ基本方針、プライバシーポリシーその他必要な文書を提示し、または交付する。
第6条(登録の拒否・取消)
- 当方は、次のいずれかに該当する申請を拒否し、または登録後に承認を取り消すことができる。
- 申請内容に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
- 過去に本規約または個別契約に違反したことがある場合
- 反社会的勢力に該当し、または関与していると判断される場合
- 業務の遂行能力、信頼性、制作環境等に照らし、当方のサービス水準を維持できないと合理的に判断される場合
- その他、当方が本サービスの運営上不適切と合理的に判断した場合
- 当方は、前項による拒否または取消の理由を、請求があった場合に合理的な範囲で開示する。ただし、当方の運営上の支障が生じるおそれがある場合、または第三者の権利利益を害するおそれがある場合はこの限りでない。
第7条(アカウントの管理)
- 会員は、自己の責任において、アカウント情報(ID、パスワード、認証情報)を厳重に管理する。
- 会員は、アカウント情報を第三者に利用させ、貸与し、譲渡し、または名義を変更してはならない。
- 会員は、多要素認証その他当方が指定する安全管理措置を講じる。
- アカウントの不正利用により生じた損害は、会員が負う。ただし、当方の責めに帰すべき事由による場合を除く。
- 会員は、アカウントの不正利用またはそのおそれがあることを認識した場合、直ちに当方へ連絡する。
第8条(未成年者および制限行為能力者)
未成年者が本サービスを利用する場合、法定代理人の同意を得たうえで、当方所定の手続を行うものとする。当方は、必要に応じて同意を証する書面の提出を求めることができる。
第9条(退会)
- 会員は、当方所定の手続により、いつでも退会できる。
- 退会時において進行中の案件がある場合、会員は、当該案件に関する義務(納品、修正対応、検収、支払等)を完了するまで、本規約の定めに従う。
- 退会後も、秘密保持、個人情報の保護、成果物の権利帰属、損害賠償、準拠法および管轄に関する定めは、なお存続する。
- 退会した会員は、当方が別途定める場合を除き、保有していた当方の情報(クライアント情報、案件情報、素材データ等)を返却または削除し、その旨を当方に報告する。
第3章 案件の受発注
第10条(案件の掲載)
- クライアント会員は、当方所定の方法により案件を申し込む。
- 当方は、申し込まれた案件について、内容、納期、予算、権利処理、セキュリティ要件等を確認し、受注の可否を判断する。当方は、受注を保証しない。
- 当方は、受注した案件について、クリエイター会員に提示する情報の範囲を自ら決定する。クライアント会員の機密情報を、案件の遂行に必要な範囲を超えて開示しない。
第11条(応募およびアサイン)
- クリエイター会員は、当方が提示する案件に対して応募できる。
- 当方は、応募内容、スキル、実績、稼働見込みその他を総合的に判断し、担当するクリエイター会員を決定する。
- 当方は、アサインの決定にあたり、特定のクリエイター会員のインボイス登録の有無その他の属性により不当な差異を設けない。
- 当方は、アサインの決定に至った理由を、クリエイター会員の請求に応じて合理的な範囲で説明する。
第12条(発注および取引条件の明示)
- 当方は、クリエイター会員に業務を発注する場合、法令(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律その他の関係法令)に従い、書面または電磁的方法により、次の事項を明示する。
- 当方およびクリエイター会員の名称(屋号を含む)
- 業務の内容
- 成果物の仕様および数量
- 業務の場所、納品場所および納品期日
- 報酬の額および按分率
- 報酬の支払期日および支払方法
- 再委託の可否
- 消費税の取扱い
- その他法令で明示が求められる事項
- 発注は、個別発注書またはこれに準ずる電磁的記録により行う。当方は、発注の内容についてクリエイター会員の同意を得たうえで業務を開始する。
- クリエイター会員は、明示された条件に疑義がある場合、業務着手前に当方へ申し出る。
- 契約期間が相当期間にわたる継続的な業務委託については、法令に従い、前項の事項その他必要な事項を記載した契約書面を交付する。
第13条(制作および納品)
- クリエイター会員は、善良な管理者の注意をもって、業務を遂行する。
- クリエイター会員は、当方が指定する期日および方法により、成果物を納品する。
- クリエイター会員は、成果物に第三者の権利(著作権、商標権、肖像権、意匠権等)が含まれる場合、その権利処理の状況を当方に報告する。権利処理に必要な手続は、当方の指示に従い行う。
- クリエイター会員は、やむを得ない事由により期日までに納品できない場合、直ちに当方に連絡し、対応を協議する。
- クリエイター会員は、業務上知り得た情報を、当方の許可なく第三者に開示し、または案件の目的以外に使用してはならない。
第14条(検収および修正)
- 当方は、納品を受けた日から10営業日以内に検収を行い、合否および修正の要否をクリエイター会員に通知する。
- 納品物が発注内容と適合しない場合、当方は修正を求めることができる。この場合、クリエイター会員は、当方と協議のうえ修正を行う。
- 前項の修正が発注時の仕様の範囲内である場合、追加の報酬は発生しない。仕様を超える追加の要望である場合、当方は、追加の業務範囲および報酬について、事前にクリエイター会員の同意を得る。
- 当方が前項の期間内に通知を行わなかった場合、検収に合格したものとみなす。ただし、納品物に隠れた瑕疵がある場合、当方は合理的な期間内に修正を求めることができる。
第15条(報酬および按分率)
- クリエイター会員への報酬は、次のいずれかの方法により定める。
- 案件ごとに定める固定額
- クライアント会員から当方が受領する対価に按分率を乗じて算出する額
- 当方は、報酬および按分率を、案件のアサイン前にクリエイター会員へ開示する。アサイン後、当方の責めに帰すべき事由がない限り、一方的に減額しない。
- 報酬額は、業務の難易度、作業量、必要なスキル、市場における相場、納期、その他の事情を考慮して、当方が合理的に決定する。当方は、特定のクリエイター会員に対し、相場に照らして著しく低い報酬を提示しない。
- 当方は、クリエイター会員から報酬額または按分率の根拠について説明を求められた場合、合理的な範囲でこれに応じる。
第16条(報酬の支払)
- 当方は、クリエイター会員に対し、月末締め・翌月末払いを原則として、当方が指定する口座へ振込により報酬を支払う。
- 支払期日は、納品物の受領または役務の提供の日から起算して60日以内とする。
- 振込手数料は、当方が負担する。
- 当方が支払期日までに支払わなかった場合、クリエイター会員は、年率14.6%(商事法定利率)の割合による遅延損害金を請求できる。
- 支払に必要な事項(振込先口座等)の届出が遅延したことにより支払が遅れた場合、当方は遅延の責任を負わない。
第17条(報酬の減額の禁止)
- 当方は、クリエイター会員の責めに帰すべき事由がある場合を除き、既に明示した報酬を一方的に減額しない。
- 当方は、次のいずれかを理由として、報酬を減額しない。
- クリエイター会員が消費税の免税事業者であること
- クリエイター会員がインボイス発行事業者として登録していないこと
- 当方が、法令に基づく経過措置により仕入税額控除の全部または一部を受けられないこと
- クリエイター会員の責めに帰すべき事由により成果物が発注内容と適合せず、修正によっても目的を達成できない場合、当方は、実際に行われた業務の程度に応じた報酬を支払う。
第18条(消費税およびインボイス登録)
- 報酬に係る消費税の取扱いは、法令に従う。
- 当方は、クリエイター会員に対し、インボイス発行事業者としての登録を求めない。登録は任意である。
- 当方は、インボイス発行事業者としての登録の有無によって、報酬額、按分率、案件の割り当て、その他の取扱いに差異を設けない。
- 当方は、免税事業者からの課税仕入れに係る仕入税額控除の制限について、当方の選択する課税方式その他の方法により自らの負担において対応し、これを理由としてクリエイター会員の報酬を減額しない。
- 当方は、適格請求書発行事業者として、クライアント会員に対し適格請求書を交付する。
第19条(手数料および費用)
- 当方は、クライアント会員から受領する対価とクリエイター会員に支払う報酬との差額を、本サービスの運営に必要な原資(ディレクション、品質管理、クライアント対応、契約・請求事務、与信その他の運営コスト)に充当する。
- 当方は、前項の差額が報酬の按分率として案件ごとにクリエイター会員へ開示されることにより、報酬配分の透明性を確保する。
- 当方は、アサイン前に合意した場合を除き、クリエイター会員に対し、追加の手数料、登録料、システム利用料その他の名目の金銭を請求しない。
- 業務上必要な交通費、素材購入費、外注費その他の実費が発生する場合、その負担者および金額を、作業着手前に書面または電磁的方法により明示する。
第4章 権利の帰属
第20条(成果物の権利帰属)
- 成果物の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。以下同じ)は、当方がクライアント会員に権利を移転することを要する場合を除き、原則としてクリエイター会員に帰属する。
- 成果物の利用条件は、個別発注書において定める。当方は、クライアント会員への引渡しに伴い必要となる権利の移転または利用許諾の範囲を、アサイン前にクリエイター会員に開示する。
- クリエイター会員は、当方がクライアント会員に成果物を引き渡し、または利用させるために必要な範囲で、成果物の利用を許諾し、または権利を移転する。
- 権利の移転または利用許諾の対価は、第15条の報酬に含まれる。当方は、アサイン時に定めた利用範囲を超えて成果物を利用する場合、あらかじめクリエイター会員の同意を得る。
- クリエイター会員は、成果物が第三者の権利を侵害しないことを表明し、保証する。ただし、クライアント会員から提供された素材、指定された仕様、当方の指示に起因する侵害については、この限りでない。
第21条(著作者人格権)
- クリエイター会員は、当方またはクライアント会員が成果物を契約上の目的に従って利用するために必要な範囲で、著作者人格権を行使しないものとする。
- 前項の定めは、公表権、氏名表示権について、クリエイター会員が自らの氏名を表示されないことを強制される趣旨ではない。氏名表示の可否は、個別発注書において定める。
- 成果物の改変が著作者の名誉または声望を害する態様で行われる場合、クリエイター会員は、当方に協議を求めることができる。
第22条(実績公開およびポートフォリオ掲載)
- 当方およびクライアント会員は、成果物を実績として公開する場合、事前にクライアント会員の許諾を得る。
- 当方は、クリエイター会員が成果物を自らのポートフォリオ(自らのウェブサイト、SNS、応募資料等)に掲載することを妨げない。ただし、次のいずれかに該当する場合、掲載の全部または一部を制限できる。
- クライアント会員が実績公開を許諾していない場合
- 未公開の企画、営業秘密、または第三者への開示が制限されている情報が含まれる場合
- 秘密保持契約上、公開が制限される場合
- 前項ただし書きにより掲載が制限される場合、当方は、その理由および制限の範囲を、クリエイター会員へ具体的に通知する。当方は、可能な範囲で代替の表現(クライアント名の伏せ字化、公開可能な範囲への限定等)を協議する。
- 掲載にあたっては、クリエイター会員は、クライアント会員のブランドイメージを損なう態様で成果物を公開しない。
第23条(当方の知的財産)
本サービスに関する当方の名称、ロゴ、商標、システム、ドキュメント、ノウハウその他一切の知的財産権は、当方または正当な権利者に帰属する。会員は、当方の事前の書面による承諾なく、これらを使用、複製、改変し、または第三者に利用させてはならない。
第5章 会員の義務
第24条(秘密保持)
- 会員は、本サービスの利用を通じて知り得た当方および第三者の機密情報を、本サービスの目的以外に使用せず、第三者に開示または漏えいしてはならない。
- 前項の義務は、会員が退会した後も、機密情報が公知となるまでの間、存続する。
- クリエイター会員は、業務上取り扱う情報について、当方と別途締結する秘密保持契約書(NDA)の定めに従う。
- 次の情報は、機密情報に含まれない。
- 開示を受けた時点で既に公知であった情報
- 開示を受けた後、受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
- 機密情報を使用することなく独自に開発または取得したことを証明できる情報
- 法令または権限ある機関の要求により開示を求められた情報(この場合、受領者は、可能な限り事前に当方へ連絡する)
第25条(個人情報および情報セキュリティ)
- 会員は、業務上個人情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令および当方のプライバシーポリシーを遵守する。
- 会員は、当方の情報セキュリティ基本方針およびセキュリティ管理規程を遵守する。
- クリエイター会員は、当方の事前の承諾なく、クライアント会員の機密情報または個人情報を、外部のAIサービス、外部ツール、外部クラウドその他の第三者サービスに入力または保存してはならない。当方が案件ごとに可否を明示した場合、その条件に従う。
- 会員は、情報セキュリティ上の事故またはそのおそれを認識した場合、直ちに当方に報告する。報告の遅延により損害が拡大した場合、会員は、その拡大分について責任を負うことがある。
- 当方は、会員に対し、必要に応じてセキュリティチェックリストによる確認を求めることができる。会員は、合理的な範囲でこれに協力する。
第26条(再委託の禁止)
- クリエイター会員は、当方の事前の書面による承諾なく、案件の業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
- 当方が再委託を承諾する場合、クリエイター会員は、再委託先に対し、本規約および秘密保持契約と同等以上の義務を負わせる。再委託先の行為について、クリエイター会員は当方に対して責任を負う。
- クライアント会員は、当方の事前の承諾なく、本サービスを通じて知り得たクリエイター会員の情報を第三者に提供してはならない。
第27条(独立当事者性および偽装請負の防止)
- 当方と会員との関係は、業務委託契約または売買契約に基づく独立した事業者間の取引関係であり、雇用関係、労働者派遣関係その他これらに類する関係ではない。
- 当方は、クリエイター会員に対し、次の行為を行わない。
- 業務の遂行方法について、業務委託の範囲を超えて具体的・継続的に指揮命令すること
- 勤務時間、勤務場所、休暇等について、雇用関係に類する管理を行うこと
- 業務上の指示を、クリエイター会員の使用する者の個別の作業単位まで及ぼすこと
- クライアント会員は、クリエイター会員に対して直接の指揮命令を行わない。制作に関する連絡は、原則として当方を経由する。クライアント会員とクリエイター会員が直接やり取りする場合であっても、指揮命令関係は生じないものとし、当方は必要に応じて進行を確認する。
- クリエイター会員は、自らの裁量と責任において業務を遂行し、作業時間、作業場所、使用する機材および手段を自ら決定する。
- 本条の解釈にあたっては、労働者派遣法、職業安定法その他の関係法令の趣旨を尊重する。
第28条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはならない。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 当方、他の会員または第三者の権利(著作権、商標権、肖像権、プライバシー権、名誉権等)を侵害する行為
- 虚偽の情報を登録し、または申請する行為
- 当方の承諾なく、本サービスに関して知り得た情報を第三者に開示または漏えいする行為
- 当方の承諾なく、案件の業務を第三者に再委託する行為
- 他の会員または第三者を、本サービスを経由せずに取引へ誘導する行為(当方の承諾がある場合を除く)
- 本サービスの運営を妨害し、または不正アクセス、過度な負荷をかける行為
- 他の会員に対する、ハラスメント、差別的言動、脅迫、業務の妨害に相当する行為
- 当方または他の会員の信用を毀損する行為
- 反社会的勢力に対して利益を供与し、または関与する行為
- その他、当方が本サービスの趣旨に照らして不適切と合理的に判断する行為
第29条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
- 会員は、反社会的勢力を利用し、または反社会的勢力に利益を供与しない。
- 当方は、会員が前2項に違反した場合、何らの催告を要せず、本サービスの利用を停止し、または登録を抹消できる。この場合、当方は、当該会員に損害が生じても賠償の責を負わない。
第6章 本サービスの提供
第30条(本サービスの変更・中断・終了)
- 当方は、会員への事前の通知により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了できる。
- 当方は、次のいずれかに該当する場合、会員への事前の通知なく本サービスの全部または一部を一時中断できる。
- システムの保守、点検、更新を行う場合
- 天災、停電、通信障害、感染症のまん延その他不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
- セキュリティ上の事故またはそのおそれへの対応が必要となった場合
- その他、当方がやむを得ないと判断した場合
- 当方は、本サービスの提供を終了する場合、終了日の30日前までに会員へ通知し、進行中の案件を完了させるための合理的な措置を講じる。
- 進行中の案件がある状態で本サービスを終了する場合、当方は、当該案件の報酬の支払その他既に発生した義務を履行する。
第31条(利用停止および登録抹消)
- 当方は、会員が次のいずれかに該当する場合、事前の催告により是正を求めたうえで、本サービスの利用を停止し、または登録を抹消できる。ただし、緊急を要する場合、催告を省略できる。
- 本規約または個別契約に違反した場合
- 登録情報の重要な変更を届け出なかった場合
- 支払を正当な理由なく遅延し、または履行しない場合
- 心身の状態、稼働状況その他の事情により、業務の遂行が著しく困難であると判断される場合
- 第29条に違反した場合
- 前項の措置により会員に損害が生じた場合であっても、当方は、当方の責めに帰すべき事由がある場合を除き、賠償の責を負わない。
- 当方は、本条の措置を行った場合、その理由を当該会員へ通知する。
第32条(保証の否認および免責)
- 当方は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・価値を有すること、および継続的に利用できることを保証しない。
- 当方は、クライアント会員とクリエイター会員との間の適合性、成果物の商業的な成果その他の結果を保証しない。
- 当方は、本サービスに関連して会員が被った損害について、当方の責めに帰すべき事由がある場合、通常かつ直接の損害に限り賠償する。ただし、次の場合、当方は責任を負わない。
- 不可抗力により生じた損害
- 会員の責めに帰すべき事由により生じた損害
- 会員が本規約に定める安全管理措置を講じなかったことにより生じた損害
- 当方が予見し得なかった特別の事情により生じた損害(逸失利益、データの喪失等を含む)
- 前項の賠償額の上限は、当該損害の原因となった案件について当方が受領した対価の額、または当該会員が当方に支払った額のいずれか高い額とする。ただし、当方に故意または重大な過失がある場合、および会員が個人情報の漏えい等により損害を被った場合は、この限りでない。
第33条(権利義務の譲渡禁止)
会員は、当方の事前の書面による承諾なく、本規約または個別契約上の地位、権利または義務を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。
第34条(分離可能性および完全合意)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および当該条項の他の部分は、なお有効に存続する。
- 本規約および個別契約は、本サービスに関して当方と会員との間に成立した完全な合意を構成し、本規約の締結に先立つ書面または口頭による合意、表明、説明は、本規約および個別契約に取り込まれた内容を除き、効力を有しない。
第35条(協議)
本規約の解釈または運用に関して疑義が生じた場合、当方と会員は、誠実に協議し、その解決を図る。
第36条(準拠法および管轄)
- 本規約および個別契約は、日本法に準拠する。
- 本規約または個別契約に関して紛争が生じた場合、当方の所在地を管轄する裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
- 本規約は、2026年9月28日から施行する。
- 本規約は、事業の拡大、法令の改正、その他必要に応じて見直す。
- 本規約および関連する契約記録は、制定・改訂または締結から5年間保存する。
改訂履歴
| 版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 承認者 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026年9月28日 | 新規制定 | KAKEDASH! 運営責任者 |
別表1 運営者情報
本サービスの運営者は、次のとおりである。法令上の必須表示事項は、別途「特定商取引法に基づく表記」に記載する。
| 事業者名(屋号) | KAKEDASH!(カケダシ!) |
| 事業主氏名 | 【記入】 |
| 所在地 | 【記入】 |
| 連絡先(メール) | 【記入】 |
| 連絡先(電話) | 【記入】 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | 【記入(T+13桁)】 |
| 制定日 | 2026年9月28日 |
お問い合わせ窓口
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 本サービス全般 | 【記入】 |
| 個人情報の取扱いに関するお問い合わせ | 【記入】 |
| 情報セキュリティに関する報告 | 【記入】 |